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悪徳商法を追及し 被害の未然防止と被害回復の指導をする「悪徳商法被害者対策委員会」・「堺 次夫事務所」です

活動内容

主な活動内容

・悪徳商法の早期発見、調査、社会的告発
・被害の未然防止のキャンペーン(マスコミと協力して)
・消費者、被害者からの緊急相談
・行政、立法府に対する要請、陳情、訴え等
・信州大学イノベーションセンターとのWEB画面での通信(予約制)
  信州大学とは、2009年4月から2015年3月まで客員教授を拝命し、同大「経営大学院」で、
  社会人大学院生に、時折、消費者問題の講義をしています。と共に2013年より、
  「消費者問題研究室」室長に就任して、スカイプサービスを活用し、
  学生や地域住民の直接相談に応じています。
  このシステムは、全国の大学等に連携要望があれば、つなぐ事ができます。

2016年から2019年の活動

 マルチ商法がまた首都圏の大学(複数校を確認)に蔓延、拡大中です。このため、関係者に警戒を呼び掛けると共に、マスコミを通じても、2016年10月16日(日)付の東京新聞「談論誘発」のページに執筆もしました。
 また、それと共に、目下の最大テーマになっているのが、2017年の国会で政府が、成立を目指していた「民法改正法案」に伴う問題です。

 法務省はこの中で、成人年齢をこれまでの20歳から18歳に引き下げようとしています。既に選挙権は引き下げられていますが、これと同様に世界の趨勢に合わせるというのですが、実は困った事があります。
 「民法第4条」は、「親権者の同意のない未成年の契約の取り消し権」が設定されていて、これが悪徳商法の世界では、未成年者の被害未然防止の、最後の砦とこれまでなって来ていたのです。
 ただでさえ、大学生を定置網で待ち構え、これまで大量に被害を及ぼしたワル達です。中でもマルチ商法は、現在でも大学生を大きな獲物にしていますが、それが今度は高校のキャンパスに広がる事は、火を見るより明らかな事です。 大学においても、ますます広がる事が必至であり、その実効ある対策が急務です。、
 その対策について、現在、内閣府の「消費者委員会」が諮問を受け検討していました。。
 私も2016年12月6日の同委員会・「成年年齢引下げ対応検討ワーキンググループ」に出席して、意見を述べました。

 「結論」
〇民法改正論議が「民法4条」の成年を現行の20歳から18歳に引き下げようとする案があるが、長年、悪徳商法による若年者の被害未然防止、業者の追及に携わってきた立場からすると、このままでは18歳段階での被害急増が目に見えており、民法4条の同効力を残す対策が急務であると考える。
これまでこの民法4条は、18歳、19歳を守る最後の砦になってきた。これが崩れると、特にマルチ商法被害は、その特徴もあって、ただでさえ現在、大学キャンパス内でマルチ商法被害が拡大中であるうえに、今後、高校のキャンパス内でマルチ商法蔓延が極めて懸念される等、教育現場や社会に混乱を招きかねない。
従って、その蔓延を封ずる法的手当て、現行法の運用強化、消費者啓発・教育の更なる充実が進まないうちは、危険極まりないと考える。
少なくとも、「特定商取引法」の規制対象となっている取引形態については、同法を改正して、これまで通り、親権者の同意のない20歳未満への勧誘は禁止されるべきである。
中でも、マルチ商法については、既に大学キャンパス内で蔓延、被害の拡大が目立ち、学業を放棄する、あるいはせざるを得ない被害もある事から、大学生に対する勧誘は即刻禁止されるべきであると考える。
一方、民法の特例法として制定された「消費者契約法」は、現在有効に機能していて、国民の間に定着してきている。その立法趣旨、背景を考慮するならば、同法に、現行民法4条の効力を付加する改正を行うべきであると考える。(以下・略)

 2017年1月10日、同委員会は、成人年齢を18歳に引き下げた場合の消費者被害防止・救済策として、「消費者契約法」を改正して、判断力不足等につけ込み、必要のない契約をさせた場合の契約取消権を導入する事等を、消費者庁に提言しました。
 また、18歳、19歳のみではなく、22歳までを「若年成人」として、制度整備、法執行の強化、消費者教育の充実、相談体制の強化等も求めています。
 今後、これを受けた消費者庁が、立法作業や行政施策を進めるという段取りになるのですが、1月26日になって、政府はこの「民法改正法案」の今国会成立を断念したというニュースが流れました。
「テロ等準備罪(共謀罪)」法案の成立を優先するためという事のようです。
よって、民法改正は今秋以降、場合によっては1年後の通常国会において成立という事ですが、内閣府消費者委員会が提言した施策は、現時点でもできる事が多々あります。
それを消費者庁はできる事から急ぎ、実現すべきでしょう。
私たちは民間の消費者グループですが、できる事があれば、大いに協力して行きたいと思っています。

2017年秋 
2017.09.21
  この夏も自然の猛威を感じる事が大でした。台風襲来、豪雨、水害・・・等々、ゲリラ豪雨と名が付くという事は、今やどこでも自然災害が起こり得るという事でしょう。50年に一度の、記録的大雨などという表現!それが毎度の事になりつつあります。では、50年に一度ではないではないか!と思ってしまいます。
一方、人間による人的災害とも言える、悪徳商法は相変わらず、日本列島のどこでも蔓延中です。
背景に、超低金利が長く続いている事が間違いなくあります。特に、利殖を謳うそれは、今や「わが世の春」どころか、50年に一度の稼ぎ時になっています。被害に遭って、後に気が付いた高齢者が語ります。「日頃から、注意していたのですがねえ。当世の金利があまりに低いからねえ・・」「では、最低どのくらいの金利がついていれば、もう少し慎重になられましたかね?」「そうだねえ。せめて年1%は欲しいよねえ。」
 2017年9月20日現在の、銀行預金「1年もの定期預金」は、金額にほぼ関係なく、年0.010%です。100万円で、たったの100円です。これから地方税を20%引かれて、結局80円です。
かつて、年5%は当たり前。法定金利も5%だったのに。バブル経済時期には、郵貯の定額貯金は、半年複利の10年で、元金共で2倍だったのに。夢のまた夢!!

 ワルはこの環境を逃がししません。

 私はこの8月21日から10月16日まで週1回、月曜日に朝日新聞朝刊「Reライフ」欄で、「詐欺の手口とは」を執筆しました。ご笑覧ください。字数に限りがあり、8回では、全てを書き切れません。 敬老会だけではなく。各種のイベントで、悪徳商法について、ぜひ私の話を聞いて欲しく思います。

2018年 平成も30年。来年5月1日には、この元号も変わります。

 2018.02.13
 本日、2月13日は私たちの記念日です。
1975年2月13日。1年余の前身活動を経て、「悪徳商法被害者対策委員会」を結成し、記者会見をして発表しました。以来、まる43年経過した事になります。
しかし・・・、今なお、悪徳商法は花盛りです。
この1月、早くも「はれのひ」問題や仮想通貨問題がクローズアップされています。
 中でも昨年末に、事実上の倒産報道が流れ、国会でも昨年の予算委から問題が再三再四、取上げられていた「ジャパンライフ」問題は、私と因縁めいたものがあり、看過できません。
 この業者の会長とは私は1975年5月13日の衆議院物価問題等特別委において、参考人として対峙した事があるのです。私は被害者・消費者側。一方は、当時、わが国における元祖3大マルチ商法業者の代表3人の一人でした。
 その事も含め、ジャパンライフ問題と、目下のマルチ商法状況、成年年齢引下げ問題等も併せて、消費者問題専門誌に執筆したところです。もちろん、今後の課題についても触れています。
 この雑誌は活字媒体から、昨年、WEB配信になり、無料でダウンロードできます。下記にご照会ください。「関西消費者協会 消費者情報」で検索してください。



主な依頼原稿について

2012.11.27 東京新聞朝刊 談論誘発のページ
       ~「利殖型悪徳商法横行 超低金利退職者ら注意を」
2013.12月号「消費者情報2013-12月号」
       ~「私の消費者教育シリーズ7・最後は教育力を向上させること

2017.8.21~同10.16 朝日新聞朝刊「Reライフ」欄ー週1連続8回。「詐欺の手口とは」。

◎2018.02  「消費者情報 2018年2月号WEB版」ー「特集 堺次夫のマルチの疑問 一刀両断」

                                「元祖マルチ業者・ジャパンライフ社倒産と今後の課題」-公財・関西消費者協会

◎2019.02 「消費者情報 2019年2月号WEB版」ー「元祖マルチ業者・ジャパンライフ社破産と今後の課題」-公財・関西消費者協会

 上記◎については、ネットでお読み戴けます(無料)。検索→「関西消費者協会 消費者情報」で開けます。